(目的)
第1 この表彰は、優秀な技能者をたたえることによって、後継者の育成を図り、もって業種の発展および技術水準の維持向上に寄与することを目的とする。
(表彰基準)
第2 この表彰を受けることのできる者は、名古屋市技能職団体連合会を構成する団体(以下「加入団体」という。)の組合員で、次の各号に定める条件を満たす者である
ことを要する。
(1)技能者として経験年数15年以上、年齢30歳以上55歳未満の者
(2)優秀な技能を有し、他の技能者の模範と認められる者
(3)選定の日現在、その職業に従事する者
(選定方法)
第3 会長は、加入団体が表彰基準に該当するとして申し出た者のうちから被表彰者を選定する。
2 前項の選定にあたっては、選考委員会を設置し、同委員会と事前に協議するものとする。
(選考委員会)
第4 選考委員会の名称ならびに構成等は、次のとおりとする。
(1)名称名古屋市技能職団体連合会優秀技能者表彰選考委員会
(2)委員数若干名
(3)委嘱会長が委嘱する。
(4)任期委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の委員は、前任者の残任期間とする。
ア委員は、再任を妨げない。
(5)役員委員会に委員の互選による委員長および副委員長をおく。
(6)会議委員会は、会長が招集する。
ア委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
イ副委員長は委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
(表彰)
第5 この表彰は、年1回会長が行い、被表彰者に対し、表彰状と記念品を授与する。
附則
1 この要綱は、昭和59年4月25日から実施する。
附則
1 この要綱は、平成2年6月14日から実施する。
2 (表彰基準)第2(1)の規定は、平成2年度は58歳未満の者とし、平成3年度以降55歳未満の者とする。 |